住宅火災警報器を設置しましょう

~住宅火災から大切な命を守るために~

平成16年6月に消防法が改正され、住宅火災による死者を減少させることを目的としてすべての住宅に住宅用火災警報器等の設置が義務付けられました。(ただし、マンションや店舗付き住宅などで自動火災報知設備やスプリンクラー設備等が設置されている場合は除かれます)


住宅用火災警報器は、あなたや家族のいのちを守る大切な機器です。お早めの設置をお願いします。

お知らせ

消防団員が住宅用火災警報器の調査に伺います!

☆地区の消防団員が住宅用火災警報器の設置の調査に伺います。ご理解とご協力をお願いいたします。(設置を強要するものではありません)
☆住宅用火災警報器で分からない点や取り付けなどについて分からない点がございましたら消防団員が訪問した際にご相談ください。
☆住宅用火災警報器の取り付けが出来ない方は消防団員が取り付けのお手伝いをいたしますので訪問した際にご相談ください。

設置する時期は

新築住宅・・・平成18年6月1日から設置が必要です 。
既存住宅・・・平成23年5月31日までに設置が必要です 。

住宅用火災警報器はなぜ必要?

毎年、住宅火災による死者が増加しており、建物火災による死者数の約9割を占めています。また、住宅火災における死者の約半数が、就寝時間帯で、逃げ遅れによるものが約6割と圧倒的に多くなっています。
アメリカやイギリスでは日本に先立ち、住宅用火災警報器の設置が義務付けられており住宅火災における死者の低減 に効果をあげています。日本においても住宅用火災警報器の 設置の有無で死者数が大きく変わっているのが現状です。

住宅火災による死者を減少させるため、火災発生を早期に知らせる住宅用火災警報器等の設置は不可欠といえます。

設置する場所は?

☆義務化される基本的な設置場所は寝室です。
(来客が就寝するような部屋は除きます)

☆寝室がある階の階段の踊り場の天井又は壁に設置します。
(ただし、避難階(1階など容易に避難できる階)は除きます )

☆台所への設置を義務化している市町村もありますが、宇部市では台所への設置は努力義務としています。

☆詳細は、下記の「設置場所の詳細パンフレット」(PDFファイル)を参照してください。(宇部市のホームページ外部リンク)

LinkIcon設置場所詳細パンフレット(PDFファイル)

火災警報器の種類は?

大きく分類すると「煙」に反応するタイプ(煙式)と「熱」に反応する(熱式)の2種類がありま す。今回の改正で義務化された、寝室と寝室のある階の階段部分に設置する警報器は、早期に火災を発見するために煙式のものに限定し ています。義務設置ではありませんが、台所に設置する際に、煙や水蒸気がかかるおそれがある場合は熱式をおすすめしています。


    煙感知式         熱感知式      煙感知式(壁掛け型)

☆電源の種類は乾電池タイプと配線タイプ(100ボルトタイプ)の2種類があり、乾電池タイプは電池交換が必要です。
☆警報器の種類、使い分け等の詳細については、下のリンクの「住宅用火災警報器」のコーナーを参考にして下さい。

取り付ける位置は?

どこで買うの?どこに売っているの?

住宅用火災警報器は消火器などを取り扱っている消防設備取扱店や家電量販店、ホームセンターなどでもご購入できます。。(市内の販売業者については、LinkIcon火災報知器について教えてのページの「宇部市内消火器販売業者一覧」のほか、ホームセンター、電器店、ガス器具店等でも販売しております。詳細については、販売店にお問い合わせ下さい。)消防署・消防本部が販売することはありません。

☆国の技術基準に適合し、日本消防検定協会の検定に合格した製品には、日本消防検定協会の「鑑定マーク」がついています。購入の際には、鑑定マーク(NSマーク)のついているものを選びましょう。

悪質訪問販売などにご注意下さい!

住宅用火災警報器の設置義務化に便乗して、不適正な価格、無理強い販売などを行う業者にご注意ください。住宅用火災警報器はクーリングオフ(無条件解除)の対象になっています。

お問い合わせ

組織名称:消防本部 予防課 予防係

所在地:〒755-0027 宇部市港町二丁目3番30号

電話番号:0836-21-7599

ファックス番号:0836-31-0119

メール yobou-kkn@city.ube.yamaguchi.jp